先月9日、宮崎市にある暴力団事務所で組員の男性が撃たれ死亡した事件で、宮崎地検は、21日、拳銃2丁と実弾を所持していたとして、暴力団組員の男を銃刀法違反の罪で起訴しました。
起訴されたのは、指定暴力団六代目山口組系の暴力団組員で愛知県名古屋市に住む吉井 誠 被告(63歳)です。
起訴状によりますと、吉井被告は、先月9日、宮崎市にある指定暴力団池田組志龍会の事務所の敷地内で、回転弾倉式の拳銃2丁を実弾2発とともに所持したとして、銃刀法違反の罪に問われています。
逮捕時、吉井被告は拳銃1丁を所持し、もう1丁は事務所敷地内の屋外から押収されていました。
宮崎地検は、吉井被告の認否について明らかにしていません。
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