自分名義の銀行口座の情報を第三者に譲り渡したとして、陸上自衛隊弘前駐屯地は21歳の男性自衛官を停職20日の懲戒処分にしました。

24日付で停職20日の懲戒処分を受けたのは陸上自衛隊弘前駐屯地第39普通科連隊に所属する21歳の男性陸士長です。

弘前駐屯地によりますと男性陸士長は2023年7月、自分名義の銀行口座情報を第三者に譲り渡し、自衛隊法に規定する隊員としての「ふさわしくない行為」に該当したということです。

この男性陸士長は2024年7月、第三者から報酬を受け取る約束をして口座を不正に開設したとして詐欺などの疑いで警察に逮捕されていました。

懲戒処分の発表を受けて弘前駐屯地司令の萱沼文洋1等陸佐は「再びこのようなことが起きないよう、指導、教育をさらに徹底し、再発防止に努める」としています。

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