山形市内の入浴施設の露天風呂で入浴中の女性などを盗撮した31歳の男の裁判の判決公判がきょう行われ、山形地裁は男に懲役2年、執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。

判決を受けたのは、福島県郡山市の無職の男です。

判決によりますと、男は今年5月、山形市内の入浴施設の近くの山の中に身を隠し、望遠レンズ付きのカメラで入浴中の女性や着替え中の女性合わせて44人を撮影した罪や岩に似せたカメラをつかい露天風呂を盗撮した罪の他、撮影によって児童ポルノを作成した罪に問われています。

これまでの裁判で男は起訴内容を認めていて、動機について「女性に対する興味・知的好奇心を満たすためだった」などと話していました。

検察側は男が捜査の中で「1000人以上を盗撮した」などと供述したことにふれ、男の犯行について「計画的且つ常習的で悪質」「再犯の可能性が高い」として
懲役2年を求刑。

一方、弁護側は、自ら証拠をもち出頭するなど「反省の態度が見られる」などとして、執行猶予付きの判決を求めていました。

きょうの裁判で山形地方裁判所の佐々木公裁判官は、「女性を撮影することへの強い執着心が表れている」「露天風呂での撮影を繰り返していて常習性は明らか」などとした一方、「自ら出頭し、反省の言葉を述べている」「性依存症であることを自覚し精神科に通っている」などとし、男に懲役2年、執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。

控訴について、弁護側は本人と話しあってから決めるとしています。

【何があったのか、男の様子などはこちら】https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/1408648?display=1

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