検討部会でカスタマーハラスメント防止策を話し合う委員たち=都庁で
たたき台では、カスハラを「就業者への暴行、脅迫などの違法な行為、ひどい暴言、過度な要求などの不当行為」「就業環境を害するもの」と定義。カスハラを行う「消費者」は、公共サービスの利用者やイベント参加者ら、サービスを受けるすべての人を対象とした。 委員からは「消費者に限らず、議員や学校の生徒、保護者など、あらゆる人がカスハラの行為者になり得ると分かるような形にしてほしい」「企業間取引も視野に入れる必要がある」などの意見が出た。 都は今後、たたき台や検討部会の意見を、経営者、労働者団体と都が意見交換する公労使会議に報告して具体的な検討を進める。(三宅千智) 鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。