6月から始まる「定額減税」、4万円が減税されるということは知っているが、詳しいところまではよく理解していません…、そんな人も多いと思います。この「定額減税」は物価高騰に対応した制度として、多くの人が対象になるということですが、いったいどんな制度なのか、そのポイントを解説します。
定額減税、どう思う?
まず、この定額減税について皆さんどのように受け止めているのか仙台市内で聞きました。
街の声:
「何を買っても今は高いのでみんなありがたいのではないですか。いいお酒とか買いたい」
「あまり効果はないんじゃない?1回きりでしょ?」
「(4万円は)少ない。それよりも物価とかガソリン代とか電気代といったもののほうが(効果を)実感できる」
「年間4万円と聞くと多くないと思うが、やらないよりいいのでは」
受け止め方は様々ですが、改めて、この制度について説明します。
そもそも、今回の定額減税とは
定額減税は年収2000万円以下の人が主な対象です。世帯主とその扶養家族、また年金の受給者なども対象なので、全国ではおよそ9000万人に上ります。
減税されるのは2つ。所得税と住民税です。
【所得税】
まず所得税からみていきます。所得税は年間で1人当たり3万円が控除されます。6月以降納める金額から3万円を引き終わるまで順次、控除されます。
例えば、6月に3万円を控除しきれた場合は6月で減税が終了です。6月に控除しきれない場合は7月も控除し、控除額が3万円に達した場合は減税が終了します。それでも控除しきれない場合は8月に持ち越して、というように、控除額が3万円に達するまで控除が続きます。
【住民税】
住民税は年間で1人当たり1万円が減税されます。まず、6月は対象者の住民税は徴収されません。そして、年間の納税額から1万円を引いた金額を今年7月から来年5月までの11か月に均等にならして納めます。
1人当たり4万円が減税され、内訳は所得税が3万円で住民税が1万円。例えば4人家族でそのうち3人が扶養家族の場合は4万円×4人で16万円が減税されるということになります。
政府が企業に求めたことは
しかし、家族の人数でそれぞれの減税額が違うとなると企業の経理担当者などは確認が必要になります。加えて、政府が各企業に求めていることがあります。それが、給与明細に「減税額」を明記するというものです。
岸田総理:
「税の明細については、明細書に明らかにされるものであると考えます」
5月22日の国会では、所得税を給与明細に明記するよう各企業に義務付けるとする政府の方針に野党から批判の声が上がりました。
立憲民主党 辻元清美代表代行:
「企業などから、たった一度の減税のために繁雑な事務作業、システム改修が必要になると悲鳴が上がっているんですよ。『国が減税しますよのアピールのために、社員も会社も振り回されている感が半端ない』(との声)」
岸田総理:
「政策効果を国民の皆さんに周知・徹底する、知っていただく、こういったことにおいて効果的である」
作業負担が増える経理担当者は…
5月、宮城県栗原市で行われた企業の経理担当者向けの説明会でも、税務署の担当者が給与明細を作成する際の注意点を挙げていました。
築館税務署の担当者:
「物理的に給与支払明細書への記載が難しいときは、給与支払明細書の別紙に月次減税額の金額を記載したものを作成してもらう」
参加した経理担当者からは「作業の負担が増える」といった声が聞かれました。
企業の経理担当者:
「(仕事が)ひとつ増えることになるので大変になるなと感じている。別紙で作成しないといけないとのことだったので、その進め方もしないといけない、負担にはなる」
「理解するまで時間が必要だったので大変だった。社員ひとりひとりでケースバイケースになるときの理解が正しいかどうか知りたかったので確認していた」
経理担当者の事務負担はかなり大きいようですが、政府としては国民に減税の効果を実感してほしいとの狙いからこのように給与明細への明記を義務付けました。
税務署の職員が説明していたように、もし給与明細に減税額を記入する欄がない場合、別紙で減税額を明記するように求めています。
ただ、政府はこの制度を今年限りとする考えで、この制度のためだけに事務作業が増えると不満の声もあがっています。
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