和歌山県警は、刑事訴訟法違反の疑いで和歌山市に住む26歳の暴力団組員の男を逮捕しました。

 警察によりますと男は、今年3月に裁判所から保釈許可を受けた際に「指定された住宅に居住し、裁判所の許可なく3日を超えて離れてはいけない」と、されていたにもかかわらず、保釈日から翌4月中旬まで指定された住居に帰らなかった疑いです。

 刑事訴訟法は、去年11月から保釈等をされた被告人の制限住居離脱罪が施行されていて、和歌山県警によると、その条文が適用されたのは、今回が全国ではじめてだということです。

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