東北地方を管轄する第二管区海上保安本部の36歳の男性職員が残業代およそ1万4000円を不正に受給していたとして減給1ヵ月の懲戒処分を受けました。第二管区海上保安本部によりますとこの職員は2024年1月29日から30日の2日間、事前に超過勤務時間数を申請していたにも関わらず実際には申請した時間の勤務しなかった上、修正報告せずに2日間で合わせて5時間半分の超過勤務手当1万3990円を不正に受給したということです。男性職員は、「仕事に対する対価だという身勝手な認識を持っていた」と話しているということです。

また、男性職員の上司にあたる55歳の男性職員も「勤務管理を怠り、不正受給を未然に防止できなかった」として戒告処分としました。二管本部の山戸義勝本部長は「国民の皆様のからの信頼を失墜させたことを心よりお詫び申し上げます。職員に対して国民全体の奉仕者としての自覚を高め、再発防止に取り組んで参ります」とコメントしています。

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。