1月の能登半島地震の被災地に医師らを派遣した南和歌山医療センター(和歌山県田辺市)は23日、本来は免除される避難所での医療行為に対する医療費を誤って請求していたと明らかにした。

 災害救助法は、避難所での医療行為に対する費用は免除されると定めている。

 センターによると、国立病院機構から要請を受けて、医師、薬剤師、看護師2人、事務職員の計5人のチームを派遣。地震発生後の1月9~11日、石川県輪島市内の5カ所の避難所で活動した。

 その後、センター側の認識不足で、避難所で診察した4人のうち2人に対して医療費の請求書を送ったという。8月21日にセンターに問い合わせがあり発覚。センターは2人への請求を取り下げ、電話や文書で謝罪したという。請求額などは個人情報にかかわるとして公表していない。

 センターの岡井健二事務部長は朝日新聞の取材に対し、「担当者の認識不足で被災した人に不快な思いをさせてしまった。関係者を含めおわび申し上げます」と謝罪の言葉を述べた。(松永和彦)

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