山梨県と富士急行の県有地をめぐる問題です。
県が弁護士に支払った6600万円は違法などとして住民が返還を求めた控訴審で、東京高裁は「弁護士への委託料は高すぎるとは言えない」として、1審に続いて住民の訴えを退けました。
この裁判は県が富士急行に貸している県有地問題をめぐり県が担当弁護士に調査業務委託費として6600万円を支払ったのは違法などとして、住民が返還するよう求めたものです。
1審の甲府地裁は、違法性はないとして原告の訴えを退け、住民側が控訴していました。
きょうの控訴審判決で東京高裁は、弁護士が行う調査内容を鑑みると委託料が高額すぎるとはいえず、契約締結の判断が合理性を欠くとは認められないとし、1審に続き原告の請求を棄却しました。
原告の代表は「大変遺憾な判決であり上告するか検討する」としています。
弁護士費用をめぐっては、着手金の1億4300万円の返還を求めた訴訟も1審と2審で住民の訴えが退けられ、住民側が上告しています。
鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。