山梨大学はセクハラやアカハラによる学生への人権侵害が認められたとして、50代の男性教授を諭旨解雇の処分としました。
諭旨解雇の懲戒処分になったのは、山梨大学 大学院総合研究部教育学域の50代男性教授です。
山梨大学によりますと今年4月、学生から教授に関する4件の行為について相談が寄せられ調査したところ、教授が複数の行為を事実と認めたということです。
山梨大学は被害者のプライバシーに配慮するため詳細は公表していません。
しかし、教授の対応や言動が性的嫌がらせのセクシャルハラスメントや、教育に関する理不尽な行為のアカデミックハラスメントにあたり、学生の人権を侵害したと判断し諭旨解雇としました。
山梨大学の中村和彦学長は「学生と関係者の皆様さまに心から深くお詫び申し上げます」「全構成員に意識啓発を図り、再発の防止に努めてまいります」とコメントしています。
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