同性婚を巡る訴訟の判決で東京高裁に向かう原告ら=30日、東京・霞が関で(布藤哲矢撮影)
原告側は、同性カップルは、男女のカップルが婚姻で得ている家族としての法的保護を受けられず、社会から偏見や差別を受けていると指摘。同性カップルに婚姻を認めないのは法の下の平等を定めた憲法14条違反で、「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立する」と定めた憲法24条1項は同性婚も保障しており、国は同性婚を認める立法を怠っていると主張している。 これに対し、国側は、憲法24条の「両性」の文言から憲法は同性婚を想定しておらず、現行規定は違憲ではなく、同性婚を認める立法をしなかったことは違法ではないと主張している。 初の高裁判決だった今年3月の札幌高裁判決は、憲法24条1項について「人と人との婚姻の自由を定めたもので、同性婚も異性婚と同程度に保障する」との解釈を示し、現行規定は違憲と判断した。ただ「違憲性は明白と言えず、国会が立法を怠ったとは評価できない」として賠償請求は退け、原告側が上告している。他の4件の訴訟は各高裁で審理されている。(加藤益丈) 鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。