生活保護の支給額の引き下げは、憲法の保障する「最低限度の生活を営む権利」を侵害しているとして、岡山県内の受給者が国などを訴えた裁判です。岡山地裁は支給額の引き下げを取り消す判決を言い渡しました。
国は物価の下落などを踏まえ、2013年から3年間で生活保護の支給額を最大で10%引き下げました。裁判は岡山県内の受給者38人が、支給額の引き下げは「最低限度の生活を営む権利」を侵害しているとして、国などに対し引き下げの取り消しを求めていたものです。
きょう(28日)の判決公判で、岡山地裁の上田賀代裁判長は、「生活保護受給者への影響を考慮せずに支給額を改定したことは、厚生労働大臣の裁量権の範囲を逸脱している」として、支給額の引き下げを取り消す判決を言い渡しました。
(岡山人間裁判 弁護団 清水善朗団長)
「この10年あまり闘ってきて、ようやく私たちの声が、司法的に認められたことは高く評価したいと思います」
弁護団によりますと全国で同様の裁判が行われていて、これまでに32件の判決が出され、国の違法性を指摘したのは今回で19件目になるということです。
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