高知県奈半利町のふるさと納税をめぐる贈収賄事件のやり直しの裁判が4日、結審しました。

奈半利町の元課長補佐・柏木雄太(かしわぎ・ゆうた)被告は、ふるさと納税をめぐる第三者供賄と収賄の罪で、一審で懲役4年6か月の実刑判決を言い渡されました。しかし高松高裁の控訴審では上司だった元課長が無罪となった、水産会社からの収賄事件について、「賄賂性の認識を推認させる間接事実を十分に検討していない」などとして審理が差し戻されました。

4日の裁判で検察官は、「職務権限がなければなしえない必要不可欠な役割で、上司に恩を売るという自己中心的な動機に酌量の余地はない」などとして、懲役7年を求刑。

一方弁護人は、水産会社からの収賄事件について「柏木被告に金銭的利益がなく、4年6か月という勾留期間で実質的に服役を終えたと言える」として、懲役4年が相当だと主張しました。

判決は、10月23日に言い渡されます。

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