福島県は9月2日から、性的少数者や事実婚のカップルに対するパートナーシップ制度を導入し、申請を受け付けます。

パートナーシップ制度は、性的少数者や事実婚のカップルを「結婚に相当する関係」とみなし、自治体が証明書などを交付する制度です。

この制度について県は、2日から導入し、申請を受け付けます。申請はお互いが18歳以上で、少なくとも一方が県内に住んでいることなどが条件です。

証明書は2週間程度で交付され、法的な夫婦と同様に、県立病院でパートナーの病状の説明や、県営住宅への申し込みが可能となります。パートナーシップ制度はすでに伊達市や南相馬市、福島市が導入していて、2日からは本宮市でも導入が始まっています。

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