自民党の派閥の政治資金パーティーをめぐる裏金事件で、東京地検特捜部は、政治資金規正法違反の疑いで刑事告発を受けていた山梨県の長崎幸太郎知事について、きょう付で不起訴処分としました。

山梨県の長崎幸太郎知事は、自身が代表を務める資金管理団体が自民党の派閥「志帥会」から受け取っていた裏金を報告書に記載しなかったとして、市民団体から政治資金規正法違反の疑いで刑事告発されていました。

特捜部はきょう付で長崎知事と当時の会計責任者を不起訴処分としました。

特捜部は不起訴の理由について、「告発事実を認めるに足りる証拠を収集するに至らなかった」として、いずれも「嫌疑不十分」としています。

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