社会福祉法人の元理事長の男(65)が、法人が運営する保育園の口座から2億5000万円あまりを横領した罪に問われた裁判で、名古屋地裁は4月23日、懲役4年の判決を言い渡しました。

判決などによりますと、愛知県瀬戸市の社会福祉法人の元理事長、森田正明被告(65)は去年、法人が運営する保育園の口座から現金2億5000万円あまりを横領した罪に問われています。

これまでの裁判で森田被告は、「マッチングアプリで知り合った女性との交際費のために横領した」などとして起訴内容を認めていました。

検察側は「動機は自己中心的」などと指摘して、懲役7年6か月を求刑。

一方、弁護側は「被告も詐欺の被害者だ」などと主張し、執行猶予付きの判決を求めていました。

23日の裁判で名古屋地方裁判所の村瀬恵裁判官は、「保育園の預金管理を適切に管理する義務を負うにもかかわらず、ほしいままに利用する行為は悪質」と述べ、森田被告に懲役4年の判決を言い渡しました。

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