介護していた90歳の父親を、承諾を得たうえで殺害した「承諾殺人」の罪に問われていた息子に対し、大阪地裁は執行猶予などの付いた有罪判決を言い渡しました。

 判決によりますと、王森浩嗣被告(61)は今年5月、自らが経営する大阪市港区の理髪店で、父親の一民さん(当時90)の承諾を得たうえで首をロープで絞めて殺害しました。

 父親はパーキンソン病を患っていて、また、浩嗣被告も頸椎の病気に苦しみ、理髪店の休業を迫られたことから心中を決意。「首の病気で苦しんでいるので一緒に死んでくれるか?」と被告から尋ねられた父親は、うなずいたといいます。

 8月5日の判決で大阪地裁は「取り返しのつかない結果を招いたが、真摯に反省していて社会で更生・反省の日々を送らせることが相当」として、王森被告に懲役3年・保護観察付き執行猶予4年を言い渡しました。

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