福島県須賀川市は、水道施設課に所属する技師が、許可を得た方法とは異なる方法で工事を発注し、市に損害を与えたとして、停職3か月の懲戒処分としました。

停職3か月の処分を受けたのは須賀川市の上下水道部水道施設課に所属する技師です。(性別、年代は非公表)

市によりますと、技師は今年3月、水道管を敷設するための県道の工事で、県から許可された方法とは異なる方法で工事を発注し、完了しました。その後、この問題が判明し、本来不必要な舗装の密度試験を行うことになったため、市は24万2000円を負担することになりました。

このほか、技師は工事の現場代理人を呼び捨てするなどの粗暴な言葉使い、複数回約束の時間を守らないなどの行為が確認され、上司の指導にも従わなかったということです。

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