陸上自衛隊滝ヶ原駐屯地は7月29日、後輩隊員に暴行を加えたとして、50代の男性自衛官を停職3か月の懲戒処分にしました。

停職3か月の懲戒処分を受けたのは、普通科教導連隊に所属する男性1等陸曹(51)です。

滝ヶ原駐屯地広報によりますと、1等陸曹は2019年11月から2021年6月頃までの間、駐屯地内で複数の後輩隊員に対して腰を足蹴りにする、腕を殴るなどの暴行を加えました。

駐屯地内の隊員に対して2021年7月頃に実施した「意識監察アンケート」で情報が寄せられ、その後の調査で暴行の事実を確認しました。

1等陸曹は「指導の延長上で行き過ぎた指導になってしまった」と述べ、処分を受けることに対して「深く反省している」と話しているということです。

所属隊員の懲戒処分について、普通科教導連隊長の新田幸司1等陸佐は「今回このような事案が発生し大変遺憾。順法精神に関する教育および服務指導を行い、同種事案の再発防止に万全を期す」とコメントしています。

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