旧統一教会の信者だった高齢女性とその家族が違法な勧誘で高額な献金をさせられたとして教団側に賠償を求めた裁判で、最高裁は先ほど、勧誘の違法性を認めなかった2審の判決を破棄し、審理を差し戻しました。

この裁判は、旧統一教会の信者だった長野県の高齢女性とその家族が、違法な勧誘方法で献金などを強いられたとして教団側におよそ6500万円の賠償を求めたものです。

裁判の争点は、▼教団側による献金の勧誘方法が違法かどうか、それに、▼高齢女性が書いた「教団に賠償を求めない」とする念書が有効かどうかです。

1審と2審は勧誘に違法性はなく、念書は有効として女性側の訴えを退けていました。

最高裁で今年6月に開かれた弁論で、原告側は、女性が念書を作成した状況について「教団の強い心理的な影響下にあり、念書の有効性は認められない」と訴え、教団側は、「女性は自分の意思で献金していて、違法性はない」としていました。

きょうの判決で、最高裁は「念書は無効だ」との判断を示し、教団側への賠償を認めなかった2審の東京高裁の判決を破棄し、裁判をやり直すよう命じました。

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。