職場の親睦団体の経費など約24万円を着服したとして、福島県の20代の男性職員が停職6か月の懲戒処分を受けました。

停職6か月の処分を受けたのは、県中方部の出先機関に勤務する20代の男性職員です。

県によりますと、この職員は去年4月、当時所属していた職場で、自らが会計を担当していた職員の親睦団体の会計から約20万円を着服し、自分の車の修理費やローンの返済に充てていました。

また、去年4月から今年3月にかけて、会計を担当していた職員公舎の共益費の会計から約3万7800円を着服し、自身の生活費や自動車ローンの返済などに充てていました。

親睦団体の会計を引き継いだ担当者が、昨年度末の決算を行うため、収支を整理していたところ、使途不明金があることが発覚しました。当初この男性職員は「領収書を誤って紛失した」などと説明していましたが、調査を進める中で着服を認めたということです。その後、共益費の着服についても自ら申告しました。

男性職員は全額弁済していて、県は刑事告訴はしないということです。

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