「意外と知らない道路標識」について深掘りします。今回は「追い越し」に関する道路標識です。図のような標識を道路上でよく見かけると思いますが、この標識の意味するところ、実は「追越し禁止」ではないのです。
この標識の意味わかりますか?
同様の質問を県内の自動車学校の教習生にも聞いてみました。
生徒:
「追い越し禁止だと思います」
「追い越し禁止でしたっけ。いや~なんでしたっけ…、分からないです」
やはり「追越し禁止」と答えている人が多くいました。
では、正しい意味を自動車学校の指導官に聞きました。
宮交自動車学校技能検定員 渡邊優二さん:
「『追い越し禁止』と勘違いする人が多いのですが、実は『追い越し禁止』ではありません」
ではどんな意味があるのでしょうか。
「追越し禁止」ではなく「追越しはOK」?
宮交自動車学校技能検定員 渡邊優二さん:
「本当の意味としては、『追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止』で追い越しはできます」
道路の中央線が白の点線の場合、中央線をはみ出して追い越すことができますが、今回の「追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止」の標識や黄色の実線で中央線が示されている場合、前の車両を追い越す際に、中央線をまたぐことが禁止されているのです。
では、追い越すことを禁止している標識はというと、「追越し禁止」と記された補助標識があるものになります。
「追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止」の標識、実際にどういった道路に設置されているのでしょうか。
標識のある場所に行ってみた
警察庁が公開している「交通規制基準」によりますと、道路の左側の幅が6メートル未満の舗装道路で、見通しのきかないカーブや交通量の多い道路などに設置されます。
実際に設置されている道路を見てみましょう。
中村洋輝記者:
「東北大学川内キャンパス近くの道路です。この先に向かうと青葉山キャンパスがありますが、カーブが多くなるこの場所からセンターラインが黄色になり、あちらの標識が設置されています」
この道路は、標識が設置されている付近から、カーブが多く見通しが悪くなります。実際に走行してみると、なんとか安全な距離を保って自転車を追い越すことができます。
宮交自動車学校の渡邊さんによりますと、この道路のような所で、自転車や原付バイクを追い越す際は十分に安全な距離を確保したうえで、追い越してほしいとのことでした。
標識の意味を理解したうえで、周りの状況を把握し臨機応変に対応することが大事なのです。
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