「紀州のドン・ファン」こと和歌山県田辺市の資産家野崎幸助さん(当時77)の13億円を超える遺産の遺言書を巡る裁判の判決言い渡しが和歌山地裁で行われ、訴えをいずれも退け、遺言書は有効とする判決を言い渡しました。

 野崎さんが死亡したのは2018年5月。その後に、見つかった野崎さんの知人が預かっていたという一枚の文書。

 「いごん個人の全財産を田辺市にキフする野崎幸助」

 紙には赤い字で手書きされた文字で書かれていたということで、2013年2月8日付で自身の名前も記載された、生前に書かれたとされる遺言があることがわかりました。

 資産家・野崎さんの遺産総額は13億円を超えるとされていました。

【「遺言書は、本人以外が作成した可能性が高い」遺族らが提訴】
 和歌山家裁田辺支部が、「遺言書は形式的要件を満たしている」と判断。田辺市はこの遺言書に基づき巨額の遺産を「市民の利益のため」に受け取る手続きをはじめていました。

 一方で、野崎さんの兄ら4人は、「遺言書は、本人以外が作成した可能性が高い」と主張、この遺言書は『無効』だとして2020年4月、遺言執行者の弁護士を相手取り、提訴していました。

 被告である遺言執行者の弁護士、いわゆる田辺市側は、「請求書の棄却」を求めていて、裁判で全面的に争ってきました。

【争点の1つは『筆跡』主張は真っ向から対立】
 裁判で、親族側が証拠の一つとして出しているのが「筆跡鑑定」です。野崎幸助さんが書いたとされる手書きのメモや、公正証書へのサインなど、複数の筆跡から鑑定した結果が提出されています。

 親族側は、野崎さんの「野」の文字に注目すると、「いごん」に書かれた文字と、別の資料の文字で、一画目と二画目の長さのバランスが違う点、形に違いが見られる点などがあり、「遺言書は野崎さんが書いたものではない」と主張しています。

【田辺市側「全ての文字で、筆跡の特徴が一致している」と主張】
 一方、田辺市側が出した資料では、「いごん」に書かれたフルネームと、野崎さんが営んでいた貸金業で、債務者に送った督促状のフルネームを比較しています。

 田辺市側は「全ての文字で、筆跡の特徴が一致している」と主張していて、特に『野』の字については、左側の『里』が頭でっかちで、右側の『予』の文字が続け字で記載され、ひらがなの『ろ』の形状に似ているとしています。

 こうした資料をもとに、田辺市側は、「遺言書は野崎さん本人が書いたもの」と主張してきました。

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