この6月に始まる定額減税。

実はこの定額減税、4万円が一度に控除されるわけではありません。ここ最近よく聞く定額減税ですが、今回はその仕組みについて、わかりやすく説明します。

まず、定額減税とは「所得税・住民税の定額減税を実施し、物価高を乗り越える途上にある賃上げを下支え」することを目的として実施されます。

また、「減税前の税額が少なく、定額減税を十分に受けられないと見込まれる方々には、補足的な給付を行います」とのことです。

そもそも、定額減税はどのような仕組み?

インターネットで「定額減税」と検索すると、トップに国税庁の定額減税特設サイトが出てきますが、それによると1人につき「3万円」との記載があります。

一方、総務省のホームページには、本人、配偶者を含む扶養親族1人につき「1万円」との記載…。

4万だったはずなのに、どちらが正しいのでしょうか…。

実はこれ、どちらも正しく、内閣官房のホームページには「1人につき、所得税額から3万円・個人住民税所得割額から1万円の定額減税額が控除されます」と記載があります。

つまり、所得税を所管する国税庁としては、3万円の減税、住民税を所管する総務省としては、1万円の減税となるので、それぞれのホームページで“正しい情報”を記載しているわけです。

どう減税される?「所得税」と「住民税」

定額減税の対象者は、所得が給与収入のみの場合、その給与収入が2000万円以下の人です。

また、定額減税は大きく分けて、
▼会社員・公務員等の給与所得者
▼公的年金等の受給者
▼個人事業主・フリーランス等の事業所得者
のパターンがあります。会社員・公務員等の給与所得者、いわゆるサラリーマンの場合は、以下のように減税されます。

▼給与所得者(会社員・公務員等)の場合

【所得税・1人3万円分】
6月1日以後、最初に支払われる給与又は賞与で源泉徴収される所得税から控除される。控除しきれない金額は、以後、2024年中に支払われる給与又は賞与から源泉徴収される所得税から順次控除される。

【住民税・1人1万円分】
6月分の住民税は徴収されず、定額減税後の税額が2024年7月分~2025年5月分の11か月で均して徴収される。

7月以降、住民税については場合によって手取減?

住民税については、6月分が控除されず、通常1年分を12(ヵ月)で割るものを、11(ヵ月)で割って控除されることになります。

例えば、もともと年24万円、月あたり2万円が住民税で控除されていたとすると、この定額減税で1万円が年額から控除され、年23万円、11カ月で均すと、月あたり約2万900円になります。

【定額減税無し】月あたり2万円(6月~翌年5月)
【定額減税有り】月あたり約2万900円(7月~翌年5月)

よって、年額としては減額されていますが、7月以降はあたかも減ったように見える場合があるわけです。

減税しきれない場合の調整給付はいつ?注意点は?

また、気になる「定額減税しきれない場合の給付金」については、内閣官房のホームページによると「個人住民税を課税する市区町村が定額減税しきれない差額を給付する」とのことです。

なお、この給付については、「対象者に向けて各市区町村より案内がある予定」とのことですが「各市区町村が定める申請期限がある」ため、注意が必要です。

調整給付で4万円がまさかの“約5万円”に…?

この調整給付金については、所得税、住民税でそれぞれ減税しきれなかった金額分を合算し、1万円単位に切り上げて給付する、とのことです。

つまり、レアケースになりますが、場合によっては、3万9999円分が減税され、1円分が減税しきれないと、なんと調整給付として1万円が給付され、結果、減税分と合わせて約5万円が得られたことになります。

給与明細へはどう記載?国税庁の記載例

また、給与明細へは以下のように記載されるとのことです。

(給与支払明細書)
給与金額      ●●●●円
源泉徴収税額    ●●●●円

定額減税額(所得税) ●●●●円

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