熊本市の焼き鳥店で食事をした2人が食中毒の症状を訴え、熊本市はこの店を2日間の営業停止処分としました。

食品衛生法に基づき、きょう(6月7日)から2日間の営業停止処分を受けたのは、熊本市中央区下通にある「焼鳥集家(しゅうや)」です。

熊本市保健所によりますと、5月25日午後9時ごろ、この店で鶏肉料理を食べた20代の男性2人が、2日後に下痢や腹痛などの症状を訴えました。

2人の検体からは、「カンピロバクター」を検出。市が集団食中毒として調査したところ、生のレバーを沸騰したお湯につける時間や、鶏のたたきの加熱が不十分だったということです。

2人のうち1人は医療機関を受診しましたが、いずれも回復しているということです。

熊本市では、2014年からの10年間で、カンピロバクターによる集団食中毒が26件発生していてそのほとんどが加熱が不十分な鶏肉料理によるものです。

そのため市保健所は、食材の中心部を75度以上で1分以上加熱するように呼びかけています。

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