旧優生保護法(1948〜96年)下で不妊手術を強制されたのは憲法違反だとして、全国の障害者らが国に損害賠償を求めた5件の訴訟の上告審で、最高裁大法廷(裁判長・戸倉三郎長官)は3日、判決期日を7月3日に指定した。

◆損害賠償請求権が消滅する「除斥期間」統一判断へ

 不法行為から20年が経過すると損害賠償請求権が消滅する「除斥期間」を適用するかが争点。5件の高裁判決とも旧法の違憲性を認め、うち東京高裁判決など4件は除斥期間の適用を制限して国に賠償を命じた。一方で、仙台高裁判決は除斥期間を適用して訴えを退けた。最高裁が示す統一判断が注目される。  14歳だったときに手術を受けさせられた東京訴訟原告の北三郎さん(81)=仮名=は「2万5000人の被害者の方を救ってください。判決後は、国に謝ってほしい。本当にこれで終わりにしてほしいです」とのコメントを発表した。  一連の訴訟は2018年に始まり、39人が12地裁・支部に提訴し、これまでに8件の高裁判決が出た。大法廷の審理対象は、60〜90代の男女12人(うち2人は提訴後に死去)が東京や大阪など5地裁に起こした訴訟。(加藤益丈) 

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