山梨県が富士急行に貸す山中湖村の県有地の新たな賃料について、知事は改めて交渉での解決を図る姿勢を示しました。

県は富士急行に貸している山中湖村の県有地の賃料を巡る裁判で全面敗訴しましたが、今年度新たな鑑定で現在の2倍以上となる、約7億3000万円の賃料を提示しています。

これに対して富士急行側は賃料の算定方法を変更した根拠を示すよう県に回答し、法的手続きでの解決も求めています。

29日の会見で長崎知事は改めて県の主張を強調しました。

山梨県 長崎幸太郎知事:
「(別荘地として貸す際には県に対して)承諾料の支払い義務があることを認めてください。承諾料の額については協議しましょう」

また富士急行側が、別荘地を貸し付ける際に必要な県の承認が出されず、現在、新たな貸し付けができない状態については「転貸の承認は義務とはなっておらず債務不履行には当たらない」としたうえで、裁判の判決についても「契約の有効性が認められただけで従来の算定方法が認められたわけではない」と主張しました。

山梨県 長崎幸太郎知事:
「調停や裁判はあり得るプロセスではあるが、我々として話し合いで納得がベストであるし、ベストの道を引き続き探っていきたい」

県と富士急行の主張は平行線をたどっていて、問題解決の兆しは見えていません。

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