長崎県大村市に住む男性カップルの松浦慶太さんと藤山裕太郎さんの2人について、このほど大村市が全国初とみられる対応を取り、注目されています。

住民票で世帯主との関係を示す「続柄」の欄には“男女の夫婦”であれば「夫」や「妻」、“事実婚関係の男女”であれば「夫(未届)」「妻(未届)」と記載されます。

これに対し、“同姓カップル”の場合は、たとえ“事実婚関係”であっても「同居人」や「縁故者」と記載されていましたが、大村市はこのほど、松浦さんを世帯主とする住民票で藤山さんの続柄を事実婚状態を示す《夫(未届)》とする申請を受理しました。

松浦さんは、同姓カップルによる住民票申請で世帯主のパートナーを《夫(未届)》という形で自治体が受理した例は、全国で初めてではないかと話しています。

これを受けて2人は28日、会見に臨みました。

松浦さん:
「夫って書いてもらった書類ってやっぱ今まで一つもなかったので、なんかもうそうやって認めてくれるなんかところがあるんだ。しかもそれがこう引っ越してきた。大村市がそういう風にやってくれるんだ。というのが本当にうれしいかったです」

藤山さん:
「これからも同じような自治体が増えて、LGBTQ(性的少数者)やいろいろな様性の方たちが住みやすい日本になっていってくれたらいいなとは思ってます」

大村市は同性カップルの関係を公的に認める「パートナーシップ宣誓制度」を去年10月に導入していて、今月2日、松浦さんから、住民票の表記について藤山さんを《夫(未届)》と記載したいという相談を受け対応を検討。

その結果「続柄の記載の仕方は各自治体の裁量にゆだねられている」として松浦さんの希望を受け入れました。

園田大村市長:
「パートナーシップ宣誓制度を導入するということに至っている自治体なわけです。大村市としてはですね。そういうふうに、理解を進めていこうという風に政策を進めているわけですから、その中の一つの事務手続きに関することだという風に考えております」

松浦さんは「同性カップルの住民票の続柄の記載について他の自治体でも同様の対応が取られるようになるきっかけになってくれれば」と話しています。

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