東京・江東区の区長選挙をめぐる買収事件で、有罪が確定した柿沢未途前法務副大臣とともに地元区議らに現金を渡した罪などに問われている元私設秘書に対し、東京地裁は罰金50万円の有罪判決を言い渡しました。

元私設秘書の後藤周被告(38)は去年4月の江東区長選挙をめぐり、柿沢未途元衆院議員らと共謀し、地元の区議ら5人に現金あわせて100万円を渡した罪などに問われています。

この選挙で、柿沢元議員らは木村弥生前区長を支援していました。

初公判で、後藤被告は区議への現金の提供について「区議選の陣中見舞いであり、区長選とは無関係で、票の取りまとめの趣旨はない」と述べ、起訴内容を否認していました。

しかし、きょうの判決で、東京地裁は柿沢元議員が秘書らに対して区議への現金提供を指示したことについて、「自民党所属の区議らの結束を緩める意図があり、秘書らもその意図を認識していた」と指摘。

後藤被告について「区長選挙に関連する業務の秘書として犯行の一部において、実際に現金の供与、または供与の申し込みをするという必要不可欠な役割を果たした」として、罰金50万円の有罪判決を言い渡しました。

後藤被告は今年1月に罰金の略式命令を受けたものの、不服として正式な裁判を求めていました。

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