2023年12月、浜松市内の路上で同僚の脚を蹴った上、頭突きをして全治2週間のけがをさせたとして、静岡県は5月24日、60歳の男性職員を減給6か月の懲戒処分としました。

減給6か月(10分の1)の懲戒処分を受けたのは、県の健康福祉部の出先機関で班長として勤務する男性職員(60)です。

県によりますと、この男性職員は2023年12月、浜松市内で飲食後、職場の同僚に対し脚を2回蹴った上、頭突きを1回する暴行を加え、眼球や右膝の打撲など全治2週間のけがをさせたということです。

当時、男性職員は同僚5人で懇親会をしていて酒に酔った状態でした。被害者の職員と仕事のやり方で口論になり、暴行を加えたということです。

後日、被害者の職員が被害届を提出し、男性職員は静岡地方検察庁浜松支部に書類送致されましたが、起訴猶予で不起訴処分となっています。

県の聴き取りに対し男性職員は、「自らの行動が公務全体に影響を与える可能性がある中で、このような行動に及んでしまい深く反省しています」と話しているということです。

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