本人や家族が犯罪被害を受けた場合に、負担軽減や心身の回復のために職員の特別有給休暇を認める犯罪被害支援休暇制度を、全国の都道府県では初めて鳥取県が創設することになりました。

本人や家族が犯罪被害を受けた場合警察への届出や事情聴取、治療のための通院、裁判への出廷や弁護士との相談などで時間的負担が多くなるのが、この休暇制度の背景です。

鳥取県の職員が特別有給休暇として取得できるのは、こうした対応のために必要な期間としていて、心身の不調や家族の看護の場合は5日以内としています。

犯罪被害に対応した休暇制度は全国の都道府県では初めての制度で、来月1日から実施されます。

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