2014年に起きた御嶽山噴火災害の犠牲者の遺族などが、国と県に損害賠償を求めた裁判の控訴審が22日、結審しました。
判決は10月に言い渡されます。

この裁判は、2014年9月に起きた御嶽山噴火災害の犠牲者の家族と負傷者32人が、噴火前に「噴火警戒レベルの引き上げを怠った」などとして、国と県を相手取って総額3億7600万円の損害賠償を求めているものです。

一審の長野地裁松本支部は、「漫然と噴火警戒レベルを据え置いた気象庁の判断は、著しく合理性を欠き違法」としたものの、被害との因果関係は認めず、訴えを棄却。

原告側が判決を不服として控訴していました。

これまでの控訴審で裁判所が行った調査の結果、木曽町と王滝村は、「噴火警戒レベルが引き上げられた場合、1時間半から2時間ほどで看板を設置でき、登山者に火口周辺への立ち入り禁止を伝達することが可能だった」などと回答。

原告側は「被害との因果関係は認められるべき」と主張しています。

22日の第2回口頭弁論で、原告側は「一審判決よりもう一歩踏み込み、国と県の責任を認めさせる判断を強く求める」と主張して結審しました。

原告の一人 次女を亡くした長山幸嗣(ながやま・こうじ)さん:
「一日も忘れることはない。63人が行方不明、亡くなった方がいらっしゃるので、そういった方々が浮かばれるような判決を期待したい」

長男を亡くした堀口純一(ほりぐち・じゅんいち)さん:
「早くいい判決なり、本当にこの死が無駄にならなくなるような火山の災害を無くすようになってほしい」

判決は、10月21日に言い渡されます。

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