遺言(ゆいごん)は法律用語で「いごん」と呼ばれ、4月15日は「よいいごん」で「遺言(ゆいごん)の日」とされています。福岡県では、遺言などに関する相談会が開かれました。

「財産の多さ少なさに関係なく大事なこと」


福岡県内6か所で15日行われたのは、遺言や相続などに関する無料法律相談会で、日本弁護士連合会が定める「遺言の日」にあわせ20年前から福岡県弁護士会が実施しています。

今月から亡くなった人が所有していた不動産の名義を相続人に変更する「相続登記」が義務化されました。

相談会では、約50人からこうした相続の問題や遺言の作成方法などについての相談が寄せられたということです。

福岡県弁護士会 広報室 塗木麻美さん「亡くなってしまうと自分の意思を残す手段というものがないので、遺言というものを残して自分の遺志をはっきり残されることは、財産の多さ少なさに関係なく大事なことだと思います」

福岡県弁護士会は、11月にも同様の無料相談会を実施する予定です。

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。