新潟県三条市の自宅で、息子を殺害して妻も殺そうとした罪に問われている男の裁判員裁判で、新潟地裁は懲役3年6カ月の実刑判決を言い渡しました。

懲役3年6カ月の実刑判決を言い渡されたのは、三条市島潟の無職・阿久津正美被告(73歳)です。
阿久津被告は、2023年3月に自宅で息子の嘉樹さん(41歳)を包丁で刺して殺害し、70代の妻も包丁で刺し殺そうとした罪に問われています。

5月20日の判決で新潟地裁の小林謙介裁判長は、争点だった阿久津被告の責任能力について「深刻な抑うつ障害の発症に伴う精神状態が犯行の最も重要な要因と言える」としました。

一方で、遺体が発見されやすいよう玄関ドアの鍵を開けていたことなどをあげ、「正常心理に基づき計画的に犯行を行なうことが出来ていた部分も限定的ではあるもののなお残存しており、責任能力が欠けていたとまでは認められない」としました。ただ、善悪を判断する能力が著しく低い“心神耗弱の状態”だったとし、検察側の懲役14年の求刑に対して、懲役3年6カ月の実刑判決を言い渡しました。

控訴について新潟地検は「上級庁と協議」とし、阿久津被告の弁護士は、被告人と相談して決めるとしています。

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。