陸上自衛隊大村駐屯地は、知人の飲酒運転の車に同乗したとして、19歳の自衛官を17日付けで停職10日の懲戒処分としました。

処分を受けたのは陸上自衛隊大村駐屯地の第16普通科連隊に所属する1等陸士(19)です。

大村駐屯地によりますと、1等陸士は2023年10月25日、長崎県佐世保市内で知人が酒を飲んだ状態で運転する車に同乗していました。
この知人は自衛隊員ではないということです。

警察からの連絡で発覚し、1等陸士は「飲酒運転と認識していたものの、言い出すことはできなかった」と事実を認めているということです。

大村駐屯地はこの1等陸士を17日付けで停職10日の懲戒処分としました。

処分について、第16普通科連隊長の土肥崇紀 1等陸佐は「今回このような事案を起こしたことは誠に申し訳なく遺憾に思います。今後はさらに隊員の教育指導を徹底し、再発防止に努めてまいります」とのコメントを発表しました。

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。