北海道上富良野駐屯地で、同僚から集めたトレーニングウェアの代金を横領したとして、23歳の3等陸曹が懲戒免職となりました。
12月13日付で懲戒免職となったのは、上富良野駐屯地の第14施設群に所属する23歳の3等陸曹です。
陸上自衛隊によりますと、この自衛隊員は、2022年の12月13日、12月23日、2023年1月8日に同僚の隊員たちから集金したトレーニングウェアの代金、約34万円を横領しました。
集金された金が見当たらないと不審に思った隊員が、部隊に報告したことで事案が発覚し、23歳の自衛隊員は横領したことを認めた上で、「深く反省しています」と話しているということです。
隊員たちから横領した金は、全額弁済されています。
隊員の懲戒処分を受けて、第14施設群長の河端純一1等陸佐は「この度の事案を受け同種事案が再び発生することがないよう、金銭管理および服務指導の教育・徹底に取り組んでまいります」とコメントしています。
一方、北海道幌別駐屯地の第13施設群に所属する50代の准陸尉は、2022年5月3日、登別市内で女性に抱きつくなど、わいせつな行為をしたとして、停職7か月の処分を受けました。
50代の准陸尉は「お酒を飲んで酩酊していて、何も記憶がありません。深く反省しています」などと話していて、すでに依願退職の意向を示しているということです。
第13施設群長の橋本隆之1等陸佐は「この度の事案を受け、心情把握に努め、部隊の規律の維持・強化に取り組んで参ります」とコメントしています。
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