太陽光発電の所有権を販売し、売電収入で生じた利益を配当する、いわゆる「オーナー商法」を展開したとして逮捕された男性らについて、大阪簡易裁判所が罰金の略式命令を出しました。

 罰金100万円の略式命令を受けたのは、山形県酒田市のベンチャー企業(すでに破産)の元社長の男性(47)と、営業部門を担当していた男性(48)です。

 男性らは、2022年11月から12月にかけ、男女4人に対し、茨城県や和歌山県などにある太陽光発電設備の「共同所有権」を販売、設備の管理や運営は会社側で行い、電力を売って得られる売電収入から生まれた利益を配当金として給付する、いわゆる「オーナー商法」を行ったとして、大阪区検が預託法違反の罪で略式起訴していました。

 販売した現物を預かり、運用益を分配する「オーナー商法」は、改正された預託法で禁止されています。この事件をめぐってはほかにも36歳と48歳の男性2人を逮捕していましたが、大阪地検は不起訴処分にしました。

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。