労働者が連続して勤務できる日数について、厚生労働省の研究会は14日以上の連続勤務を禁止する法改正を検討するべきだという報告書の骨子案を示しました。

現在は週1回の休日を原則としつつも、「4週4休」と呼ばれる制度を使うと最長で48日間連続勤務が可能な上、労使協定を結べば休日労働も可能となり連続勤務に制限がないのが実態です。

きょう行われた厚生労働省の専門家研究会では、労働基準法を改正し14日以上の連続勤務の禁止を検討するべきだという報告書の骨子案が示されました。

労災の認定基準である「2週間以上の連続勤務」を防ぎ労働者の健康を確保したい考えです。

また、研究会では副業を促進するため、現在は本業と副業の労働時間を合算して支払われている時間外労働をした場合の割り増し賃金について、副業した時間の合算は必要ではないとする案も示されました。

厚労省は今年度内には研究会の報告書を取りまとめ、法改正に向けた議論を進める方針です。

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