公益通報者保護制度の見直しを議論する消費者庁の有識者検討会は、通報者を解雇・懲戒処分にした事業者に対し、刑事罰を科すことなどを求める報告書案を取りまとめました。
現在の公益通報者保護法では、不正を通報した人に対して解雇など不利益な取り扱いを禁じる一方、罰則は設けておらず、通報者保護の実効性を問う声が上がっていました。
24日に示された報告書案では、公益通報した人を解雇・懲戒処分した事業者に対し、刑事罰を科すことを求めています。
また、通報者捜しについては禁止する規定を設ける一方、罰則の導入は見送られました。
消費者庁は、2025年1月の通常国会に公益通報者保護法の改正案を提出する方針です。
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