陸上自衛隊仙台駐屯地の40代の自衛官が去年、駐屯地内の事務室などで部下に対して威圧的な指導で精神的苦痛をあたえるパワハラをして精神疾患を発症させたとして11日、停職6日の処分を受けました。

11日付けで、停職6日の処分を受けたのは陸上自衛隊仙台駐屯地東北方面総監部に所属する3等陸佐(42)です。

陸上自衛隊によりますと、3等陸佐は、去年7月から10月にかけて、同じく東北方面総監部に所属する部下の隊員に対し、他の隊員らがいる事務室などで、業務上のことについて大声で厳しい口調を使うなどの威圧的な指導を複数回行い、それが原因で部下の隊員は精神疾患を発症したということです。去年11月に、仙台駐屯地のハラスメント相談窓口に相談があり発覚しました。3等陸佐は、「部下の隊員の説明が分かりづらかったため」などと説明していて、今回の指導について反省をしているということです。パワハラを受けた隊員は現在も業務を続けています。

東北方面総監部は「隊員への指導を徹底し再発防止に努める」などとコメントしています。

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。