埼玉県越生町の川の上に無許可で建物を建て、およそ40年にわたり建築関係の業者が不法占有しているとして、町が業者に対し、建物の撤去と土地の明け渡しを求めていた裁判で、さいたま地裁川越支部は業者に対し、建物を撤去し、土地を明け渡すよう命じる判決を言い渡しました。

この裁判は、越生町で町が管理する「橋戸川」の上に、建築関係の業者が建物を建てたうえ、資材などを置き、不法占有をしているとして、町が業者に対し、建物の撤去と土地の明け渡しを求めていたものです。

町によりますと、業者は無許可で川の上に建物を建て、およそ40年にわたり不法に占有しているということです。町は去年7月、業者に対し「建物などの撤去と土地の明け渡し」を求める訴訟を起こしていましたが、業者側は一貫して土地の明け渡しを拒否し、「町の方から許可を得ていた」「口約束で許可を得た」と主張していました。

さいたま地裁川越支部は今月6日の判決で、業者に対し、建物や資材、壁などを撤去し、土地を町に明け渡すよう命じる判決を言い渡しました。

越生町の新井康之町長は取材に対して、「町の主張が全面的に認められ、妥当な判決だと思っています」としています。

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