当時12歳の少女と数回性交したうえ、少女の裸の写真を撮影したとして、不同意性交等と性的姿態等撮影の罪に問われた元自衛官の男の裁判が開かれました。
男は、お互いの同意があれば、12歳の少女と性交しても罪に問われるとは思っていなかったといいます。男が裁判で語ったこととは。
不同意性交等及び性的姿態等撮影の罪に問われているのは、元海上自衛官の男(23)です。
起訴状などによりますと、男は、2023年10月から2024年1月にかけて、当時12歳の少女が、13歳未満であることを知りながら、鳥取県内のホテルで性交した不同意性交等と、10月29日にホテルで、スマートフォンで少女の陰部及び乳房が露出した姿態を写真撮影した性的姿態等撮影の罪に問われています。
9月に行われた初公判。丸坊主、スーツを着用して法廷に現れた男は、はっきりとした口調で「間違いありません」と容疑を認めました。
「お互いがその行為に同意していれば、悪いことだとは思っていなかった」ー
10月に行われた証拠調べでは、弁護人による被告人質問が行われました。
Q前回の裁判から身分に変化はありましたか?
―9月30日付けで、自衛官免職処分となりました
Q被害者や家族に言いたいことはありますか?
―大変申し訳ないと思っています。一生取り返しがつかないことをしました。
可能であれば、自分の口から謝りたいです。
Q被害者の調書を見て事実と違うことはありましたか?
―「会う前に年齢を知っていた」という調書がありましたが、
私は会ってから知りました。一回目に会って、性交のあとに知りました。
Qもしかしたら相手が未成年と思ったことは?
―思っていませんでした。
Qそれはどういったところから?
―僕と同じぐらいの年齢だと思ったので。
Q年齢を知った時どう思った?
―自分が思っていた以上に若い人とそういうことをしたと思いました。
Q悪いことだと思わなかった?
―お互いがその行為に同意していれば、悪いことだとは思っていなかったです。
相手も同意していたので、悪いことだとは思わなかったです。
Q犯罪だといつ知った?
―弁護人と接見したときです。
Qほかに調書で違うことは?
―行為の内容が違うのと、もう一人の女性と会った内容も違います。
3人で会って行為をしたいとありましたが、もう一人の人が行為に否定的だったので、私は何もしていません。もともと会っていた被害者と行為をしました。
Q自身の調書を見て、違うと感じたことは?
―「悪いことと知りながら同意があればしてもよい」と書いてあったが、
私は何歳以下がだめということがあると知りませんでした。
Q被疑者の認識と違う調書内容が作られたと?
―はい
Q調書に判を押したのはなぜ?
―ここの内容が違いますと指摘しましたが、検察に否定され、
自分も後ろめたさがあり、それ以上抵抗できず、判を押してしまいました。
Q具体的にどんな言い方?
―「こうに決まっているだろ」という強い口調で言われました。
Q行為に至ったきっかけは?
―被害者とはSNSで知り合いました。
被害者から行為をしたいと言ってきて、私も行為をしたかったのでしました。
QSNSを利用するのは初めて?
―初めてではありません。利用していたのは半年前ぐらい。
そういう理由で会ったりはしていませんでした。
Qほかの人とも会いました?
―二度ほどです。
Q年齢は?
―どちらも20代です。
Qそのとき相手の年齢は聞きました?
―自分から聞きました。
Qそれは行為のため?交際相手を探すため?
―交際相手を探すためです。
Q一回目のとき年齢を聞いて、恋愛対象になります?
―なります。
Qなるんですか?
―なりません。
Q何度も会った理由は?
―お互いが好意を持っていれば悪いことになるとは思わず会いました。
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