旧優生保護法をめぐる裁判で、熊本県内の男女2人と国の間で11月7日に和解が成立しました。

この裁判は、旧優生保護法の下で不妊手術を強制されたことは憲法違反だとして、2024年2月に亡くなった渡邊數美(わたなべ かずみ)さん(当時79歳)と、県内に住む70代の女性が、国に合わせて約6600万円の損害賠償を求めていたものです。

1審の熊本地裁は2023年1月、国が主張していた除斥期間(損害賠償を請求できる期間)の適用を認めず、国に2200万円の支払いを命じましたが、国は判決を不服として福岡高裁に控訴していました。

しかし、今年7月の別の裁判での最高裁判決を受け、国と原告側は9月に全ての被害者に1500万円を補償するなど和解する条件を固めて合意していました。

そして11月7日、福岡高裁でも国の代理人が「国の主張で2人の心が傷つけられ、解決も遅らせたとの指摘を重く受け止め、心より謝罪します」と法廷で謝罪し、県内の2人の原告と国の間で和解が成立しました。

和解後の会見で、原告の女性は。

原告の女性(70代)「子どもたちや家族と普通に話をして、団らんの時を過ごしたかった」

渡邊さんから裁判を受け継いだ親族も「長い戦いだったが、決着がついてほっとしている。本人も喜んでいると思うが、生きてこの結果を見ることができていたらと思うと無念でなりません」とコメントしました。

原告の女性(左)と亡くなった渡邊數美さんの写真(右)

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