10代の義理の娘に繰り返し性的暴行などをした罪に問われた男の裁判で甲府地裁は「長年に渡る常習的な犯行で極めて卑劣」とし、被告に懲役9年の実刑判決を言い渡しました。
監護者性交などの罪に問われたのは山梨県内に住む40代の会社員の男です。
判決によりますと被告はおととし8月から今年2月の間に当時13歳だった義理の娘に性的暴行を加え、わいせつな行為を撮影しました。
きょうの判決で甲府地裁の三上潤裁判長は「長年に渡る常習的な犯行で極めて卑劣。自らの性的欲求を満たす犯行の動機に酌量の余地は全くない」と指摘し、懲役9年の実刑判決を言い渡しました。
判決言い渡しの時に被告は真っ直ぐに前を向き、裁判長の言葉に何度も小さくうなずいていました。
今回の裁判では被害者が小学校5年生の頃から4年以上にわたり100回もの性的暴行を受けていたことが明らかになりました。
裁判で検察は「被告はバレたら家族が壊れる」などと口止めし常習的に犯行を繰り返しいた実態も指摘しました。
判決で甲府地裁は被害者の精神的苦痛の重さがしのばれるとし、被告は犯行の動機に酌量の余地はなったくないと糾弾しました。
被害者は一生背負う傷になり「魂の殺人」とも呼ばれる性暴力を被害者を守る立場の義理の父が行った今回の事件。
性暴力が被害者にどれほど大きな影響を与える犯罪なのか、社会全体で考えることが必要といえそうです。
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