沖縄県宮古島市の選挙管理委員会は、衆議院選挙の期日前投票で、市での選挙人登録がない人物に誤って投票させたと発表しました。
市選管によりますと、23日、期日前投票所を訪れた人が「投票所入場券は届いていない」と説明したためその場で本人確認を行いました。
その際、受付した担当者が、訪れた人と生年月日と性別が一致する人が選挙人名簿に1人しかいなかったため、この人物が期日前投票に訪れたと思い込み、氏名の確認を怠ったまま、投票所入場券を再発行しました。
また、次の担当者が名簿と照らし合わせる際にも、システム上で表示されている名前の確認を怠り、誤って再発行されたハガキの名前で本人確認したため、名簿との不一致に気付けず、投票させるに至ったということです。
誤って投票した人は名簿の選挙時登録の3か月前となる7月14日以降の転入者だったため、本来は宮古島市での投票権はありませんでした。
また、名簿登録者とは姓も名も全く違っていたということです。
市選管ではこれまで期日前投票時の本人確認は、氏名・生年月日・性別の3点確認と名簿との照合を担当者に周知していたもののマニュアルはなかったということで、今後はマニュアルを整備することや受付時の担当者を増やして確認を徹底するとしています。
また本来の名簿登録者は投票権を行使できるということです。
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