「お酒を飲んで乗る人」だけでなく「貸した人」も罪に問われます。
今年8月、道路交通法違反の疑いで書類送検された大阪府内に住む30代の男性会社員。摘発のわけは…「電動キックボード“提供”容疑」。
近年、都市部を中心に多くの人の足となっている「電動キックボード」。利用者の増加などを受けて去年7月に法律が改正。「特定小型原付」という新しい車両区分となり、飲酒をした人への車両提供が禁止されていました。
捜査関係者によると、30代の男性会社員は今年5月、知人男性と酒を飲んだ後、大阪市内の路上で電動キックボードに2人乗り。その様子を見た警察官が「禁止行為」だと指摘した際に運転手の「飲酒」が発覚。さらに、後ろに乗っていた男性も知人が酒を飲んでいると知りながら自分の電動キックボードを貸した疑いがもたれているのです。取り調べに対し男性は容疑を認めているということです。
飲酒運転をした人はもちろん「貸した人」が罪に問われる“車両提供罪”。大阪では今回が初めての摘発で、警察は注意を呼びかけています。
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