国が原則としている原発事故時の「屋内退避」について、原子力規制委員会の検討チームは放射性物質が大気中に滞留していないことが確認できた場合、「屋内退避を解除できる」などとする考えを中間報告で取りまとめました。

【原子力規制庁担当者】
「屋内退避はプルーム通過中の被ばく低減のために実施すべきものであり、プルームが滞留していないことが確認できれば、屋内退避の必要がなくなり、国が屋内退避の解除を判断することになる」

原発事故時の「屋内退避」の運用について、原子力規制委員会の検討チームは18日、中間的なとりまとめを公表しました。

「屋内退避」とは、原発事故時、住民らが被ばくを避けるためにとれる措置で、国は原発の半径5キロから30キロ圏内に住む人は、自宅などに留まることを原則としています。ただ、能登半島地震では、石川県の志賀原発周辺の地域で住宅の倒壊が相次ぎ、屋内退避が困難となり運用方法が見直されることになりました。

検討チームは18日の中間まとめで、屋内退避の開始時期や対象範囲について、「原子炉の冷却機能が喪失するなどの全面緊急事態になった場合、原発の半径30キロ圏内全域で実施する」とこれまで通りの考えを提示。屋内退避の解除については「放射性物質が大気中に滞留していないことが確認できれば解除できる」と取りまとめました。

さらに、屋内退避の期間について原子力規制委員会の検討チームの担当者は「屋内退避の継続の可否の判断にあたっては、備蓄により3日間は継続できることを1つの目安とし、食糧などの支援物資の供給などにより、それ以降も生活の維持が可能な状況であれば、さらに継続する場合もある」という方針を示しました。検討チームは、今年度中に最終的に考えをまとめる予定です。

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