赴任地によって支給される地域手当の格差が不当だと、現職の裁判官が国を訴えた裁判が始まりました。
16日、裁判所に入る人たちの手には「津市6%」「京都市10%」などと書かれたプラカードが。
原告側の弁護団によりますと、これは裁判官に支給される「地域手当」の赴任地ごとの報酬に対しての割合です。
原告の津地方裁判所の竹内浩史判事は、大阪高等裁判所や名古屋高等裁判所を経て、2021年に津地裁に異動になりました。
竹内判事は、「地域手当」が赴任地によって異なるため報酬が減ったとして、国に減額分として約240万円の支払いを求めています。
16日、名古屋地方裁判所で第1回の口頭弁論が開かれ、竹内判事側は「憲法で保障される裁判官の報酬に、勤務地だけを理由として格差が設けられている」などと訴えました。
一方の国側は「地域手当は憲法上の『報酬』に当たらない」などとして、原告の請求の棄却などを求める姿勢です。
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