石川県白山市内の公園の施設に火をつけたうえ、市に爆破予告の文書を送ったなどとして威力業務妨害などの罪に問われた市職員の男の初公判が15日金沢地裁で開かれ、男は罪を認めました。
この裁判は7月、白山市の松任総合運動公園で敷地内にある東屋に火をつけ燃やしたうえ、白山市役所と松任総合運動公園を爆破させるなどと書いた文書をFAXで市に送信したとして、白山市公園緑地課の職員の男(35)が器物損壊と威力業務妨害の罪に問われているものです。
15日に金沢地裁で開かれた初公判で、男は「間違いありません」と起訴された内容を認めました。
検察側は、男が犯行当日に任されていた会議の準備ができておらず、中止させるために犯行に及んだほか、東屋を燃やすための道具や証拠隠滅のための手袋などを用意していることなどから計画的な犯行だったとして、懲役2年を求刑しました。
一方、弁護側は刑事責任能力については争わないとしたうえで、男が膨大な量の仕事をほぼ1人で任され、追い詰められた末の犯行だったほか、市職員の同僚から寛大な処分を求める364通の嘆願書が提出されていることなどから減刑を求めました。
裁判は即日結審し、判決は22日に言い渡されます。
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