6月に新潟市で起きた貴金属買取店の強盗未遂事件の裁判で、検察側は被告の男に対して懲役5年を求刑しました。
起訴状によりますと、名古屋市瑞穂区の設備工・長友龍斗被告(20歳)は、今年6月に新潟市中央区の貴金属買取店で、包丁を店長に突きつけて「金出せ」などと脅し、現金を奪おうとした強盗未遂などの罪に問われています。
長友被告は初公判で起訴内容を認めていて、生活費などの工面に困り、新潟県内での『闇バイト』に応募したことが明らかになっていました。
11日に開かれた論告求刑で検察側は、「インターネットを通じて広域から共犯者を募って行われた強盗の事案。安易に関わったものが厳しく処罰されることを知らしめるため、厳しい処罰が必要である」として懲役5年を求刑。
一方の弁護側は、「被告は闇バイトの指示役からは『死ぬか、やるか、どちらなんだ?』と脅されていた。深く反省していて、酌むべき事情がある」として、寛大な判決を求めました。
判決は、10月28日に言い渡されます。
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